消費税


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国内課税取引の納税義務者は課税取引を行う事業者

事業者は、国内において行った課税資産の譲渡等につき、消費税を納める義務があります。
また、事業者は確定申告書を税務署に提出しなければなりません。
事業者には、個人で事業を行っている者と会社などの法人が含まれます。
ただし、基準期間(2年前の事業年度)の課税売上高が1,000万円以下の事業者については納税義務が免除されます。

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輸入取引の納税義務者は事業者に限定されない

一方、外国貨物を保税地域から引き取る者は、事業者であるか否かにかかわらず、消費税の納税義務者となります。
国内取引の納税義務者とは全く異なる取扱いですから、基準期間の課税売上高が1,000万円以下であろうと納税義務者になります。
サラリーマンが、自分で利用したり飲食する目的で海外から輸入(購入)する商品についても、外国貨物を保税地域から引取る者に該当する場合には納税義務者となります。

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