消費税


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対価を得て行われる取引とは

課税対象となる国内取引の要件である、(4)対価を得て行った取引であることと、(5)資産の譲渡、貸付並びに役務の提供に該当することの2つの要件について詳しくみてみましょう。

消費税申告と還付の極意があります。

無償で贈与する場合には消費税がかからない

(4)対価を得て行われる取引であることが、課税対象取引となる要件のひとつであることは前ページで解説しました。
この「対価を得て」とは、資産の譲渡などにあたって、反対給付を受けることを意味します。
例えば、親が子に財産を無償で贈与するような場合は、反対給付を受けませんので、「対価を得て」という要件を満たしません。
ですから消費税の課税対象となりません。

会費に消費税がかからない理由

(5)資産の譲渡、貸付並びに役務の提供に該当することが、課税対象取引となる要件のひとつであることを解説しました。
ところで、実務上はこの要件を満たしているかどうかの判定に頭を悩ませることが少なくありません。
たとえば、同業者団体が会員等から受け取る会費については、消費税の課税対象となりません。
これは、同業者団体が会員等に提供する役務が、「資産の譲渡、貸付並びに役務の提供」に該当しないとされているためです。
会員等に提供する役務と、受け取る会費との間に明白な対価関係がないためです。

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