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事業として対価を得て行われる資産の譲渡及び貸付並びに役務の提供であっても、消費税がかからない取引が13種類定められています。
その内容は、次のとおりです。
(1)土地の譲渡及び貸付け
借地権など土地の上に存する権利を含みますが、一時的に使用させる場合などは除かれます。
(2)有価証券等の譲渡
(3)利子、保険料等
(4)切手、印紙、商品券等の譲渡
(5)行政手数料、外国為替業務
(6)医療費
公的な医療保険制度に基づく部分
(7)介護サービス、社会福祉事業等
(8)助産にかかる資産の譲渡等
(9)埋葬料、火葬料
(10)身体障害者用物品の譲渡、貸付等
(11)学校の授業料、入学金等
学校教育法の規定による学校の授業料が非課税。カルチャースクールなどの授業料は非課税とならない。
(12)教科用図書の譲渡
(13)住宅の貸付
住居として利用する部分の家賃のみが非課税。店舗や事務所など事業用の部分の家賃は非課税とならない。
医療費や授業料など社会性の高いものについては、消費税が課されないこととされています。経済的に弱い立場にある人たちにとって消費税の負担が過度にならないようにとの配慮からです。
また、有価証券や支払い手段などの譲渡についても非課税とされています。これは、消費税が最終消費にかかる税金であるという性格にそぐわないためです。
土地の譲渡が非課税取引であることは、ご存知の方も多いでしょう。マンションを購入する際の契約書には、土地部分の金額と建物部分の金額とが記載されていますが、建物部分にのみ消費税がかかっています。土地部分については消費税がかかりません。
経理実務では、毎日の取引について、どれが非課税取引に該当するかをすべて判定しなければなりません。特に、住宅の貸付については、賃借している人が住居として使用している場合にのみ非課税となりますので、注意が必要です。
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