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◆国内取引の課税標準
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国内取引を課税取引、非課税取引、免税取引、不課税取引の4種類に分類した場合に、消費税の対象となるのは課税取引です。
消費税の課税標準は、この課税取引の金額であり、これを消費税法では少し難しい表現で、「課税資産の譲渡等の対価の額」と定めています。
なお、「課税資産の譲渡等の対価の額」には消費税等相当額を含みません。そこで、税込みの課税売上高に100/105を乗じて課税標準額を求めます。 課税標準額 = 課税売上高(税込み) × 100 / 105
消費税の経理処理方法として税抜経理方式(売上高と仮受消費税とに分けて計上する経理方式)を採用している場合には、帳簿に計上されている売上高と仮受消費税とを合計して、税込みの課税売上高を求めます。
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◆次に消費税額を計算する
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課税標準額を計算したら、次に消費税額を計算します。 国税である消費税の税率は4%ですので、課税標準額に4%を乗じます。
消費税額 = 課税標準額 × 4%
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