消費税


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課税仕入れ集計の実務

控除対象仕入税額の計算の中心は、課税仕入れの集計作業です。
実務上は、消費税の確定申告の時期になって初めて課税仕入れの集計を始めるということでは、事務作業の量が膨大になってしまいます。
そこで、ほとんどの会社では、事業年度当初から、日々の取引を会計ソフト等に入力する際に、それぞれの仕入取引が課税仕入に該当するか否かを記録していきます。
こうすることで、消費税の課税期間終了後、会計ソフトが自動的に課税仕入れを集計してくれます。

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課税仕入れとは

課税仕入れとは、事業者が事業として他の者から資産を譲り受け、借り受け、又は役務の提供を受けることをいうと消費税法で定められています。
「事業として」という条件がありますので、個人事業者が家事消費するために購入した場合などは、課税仕入れに該当しません。
また、「他の者」は課税事業者に限定されていませんので、免税事業者や消費者から購入した場合であっても課税仕入れになります。
消費税を納めない者から仕入れても、消費税相当額が控除の対象となるのは少し違和感があるかもしれませんが、付加価値に課税するという消費税の性質からそのような取扱いになっています。

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