消費税


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貸倒れに係る税額控除

売掛金等の債権が貸倒れた場合には、貸倒れた債権の消費税相当額を課税標準額に対する消費税額から控除することができるとされています。

消費税申告と還付の極意があります。

課税売上に係る債権のみが対象

税額控除の対象となる債権は、課税売上に係る部分のみです。
貸付金などの債権は当然対象になりませんし、土地の売却代金など非課税売上に係る部分も対象になりません。
貸倒れた債権が、課税売上に係る部分と非課税売上に係る部分から構成されている場合には、貸倒れた時点における債権額の割合で区分することとなります。

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