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ほとんどの税金は、課税標準に税率を乗じて税額を計算する構造が採られています。消費税も同様で、まず課税標準を算定することから始めます。
消費税の課税標準は、課税資産の譲渡等の対価の額ですが、これには消費税等相当額を含みません。そこで、税込みの課税売上高に100/105を乗じて課税標準額を求めます。
課税標準額 = 課税売上高(税込み) × 100 / 105
(計算例)課税売上高105,000,000円の場合
課税標準額 = 105,000,000円 × 100 / 105 = 100,000,000円
課税標準額を計算したら、次に消費税額を計算します。国税である消費税の税率は4%ですので、課税標準額に4%を乗じます。
消費税額 = 課税標準額 × 4%
消費税額 = 100,000,000円× 4% = 4,000,000円
消費税額の計算に続いて、控除税額を計算します。 消費税額から控除する項目は、次の3つがあります。
1)控除対象仕入税額
2)返還等対価に係る税額
3)貸倒れに係る税額
特に、計算が必要となるのは、1)控除対象仕入税額です。
控除対象仕入税額の計算は、「付表2」の書式で行います。
最初に課税売上割合を計算します。 これは付表2の(1)〜(7)の空欄に金額等の数値を記載し計算することで簡単に行えます。
課税売上割合 = (課税売上高 + 免税売上高)÷(課税売上高 + 免税売上高 + 非課税売上高)
(計算例)課税売上高(税抜き)100,000,000円、非課税売上高30,000円の場合
課税売上割合 = (100,000,000円 + 0円)÷(100,000,000円+ 0円 + 30,000円)= 99.9%
課税売上割合の計算に続いて、控除対象仕入税額を計算します。
総勘定元帳の記録や、経理ソフトのデーターから集計された課税仕入高(税込み)を付表2の(8)に記入します。 先ほど(1)に記載した課税売上額は税抜き金額を記載しましたが、課税仕入高は税込み金額で記載することに注意が必要です。
課税仕入れに係る消費税額を次の算式で求め、付表2の(9)に記載します。
課税仕入れに係る消費税額 = 課税仕入高(税込み) × 4 / 105
(計算例)課税仕入高84,000,000円の場合
課税仕入れに係る消費税額 = 84,000,000円 × 4 / 105 = 3,200,000円
課税売上割合が95%以上の場合は、課税仕入れに係る消費税額をそのまま全額控除することができます。付表2の(12)の金額を、そのまま(13)に転記します。
調整対象固定資産に係る消費税額の調整などのイレギュラーな項目が発生しない一般的なケースですと、(13)の金額が控除対象仕入税額となります。
付表2で控除対象仕入税額を計算したら、確定申告書の控除税額欄への記載に移ります。
まず、付表2の(20)に記入されている控除対象仕入税額を、確定申告書の(4)に転記します。
続いて、返還等対価に係る税額(5)を記入します。 消費税の計算では、値引きや返品による対価の返還は、(1)・(2)の金額から直接控除するのではなく、この(5)の欄で控除することが原則とされています。 ただし、多くの会社では、値引きや返品があった場合に、その金額を課税資産の譲渡等の対価の額から直接差し引く経理処理を継続して採用しています。 その場合、(5)に記載する金額は既に(2)の金額から差し引かれているため、この(5)にあらためて記入することはありません。
最後に、貸倒れに係る税額を(6)記入します。
(4)+(5)+(6)で控除税額の合計を求めます。
消費税額(2)から控除税額(7)を差し引き、税額を計算します。中間納付税額がある場合には、これも差し引きます。
ここまでが、国税である消費税の計算です。
(17)より下で、地方消費税の計算を行います。
地方消費税の申告も、消費税の申告書で行います。 法人県民税や法人市民税の申告書は、国税である法人税の申告書と全く別のものとなっていて、申告書作成の事務作業が大きな負担となりますが、地方消費税の申告についてはこのような事務負担は大きく軽減されています。
しかも、地方消費税の計算は、国税である消費税の税額に25%を乗ずるという簡単なものとなっています。
まず、確定申告書の(18)に消費税の税額である(9)の金額を転記します。
(18)に25%を乗じた金額が、地方消費税の納税額です。これを(20)に記入します。
地方消費税についても、中間納付がある場合には、確定申告時の納税額からこれを差し引きます。
国税である消費税と、地方消費税の納税額をそれぞれ計算した後、これを合計し(26)に記入します。
ここまでで、税額の計算は完了です。
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