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簡易課税を選択している場合には、確定申告書の書式が一般課税のものとは異なります。必ず簡易課税用の申告書を使用します。
この場合も、課税標準を算定することから始めます。
消費税の課税標準は、課税資産の譲渡等の対価の額ですが、これには消費税等相当額を含みません。 そこで、税込みの課税売上高に100/105を乗じて課税標準額を求めます。
課税標準額 = 課税売上高(税込み) × 100 / 105
(計算例)課税売上高105,000,000円の場合
課税標準額 = 105,000,000円 × 100 / 105 = 100,000,000円
課税標準を計算したら、次に消費税額を計算します。 国税である消費税の税率は4%ですので、課税標準に4%を乗じます。
消費税額 = 課税標準額 × 4%
消費税額 = 100,000,000円× 4% = 4,000,000円
消費税額の計算に続いて、控除税額を計算します。
ここまでで計算した消費税額から控除する項目には、次の3つがあります。
1)控除対象仕入税額
2)返還等対価に係る税額
3)貸倒れに係る税額
簡易課税を選択している場合には、1)控除対象仕入税額の計算方法が一般課税の場合と異なります。控除対象仕入税額を、みなし仕入率を用いて計算します。
控除対象仕入税額の計算は、「付表5」の書式で行います。
最初に課税標準額に対する消費税額を、確定申告書の(2)から転記します。 特別な事情がない場合は、(2)と(3)の金額は発生しませんので、(1)の金額をそのまま(4)に記載することになります。
(4)の金額が、控除対象仕入税額計算の基礎となる消費税額です。 簡易課税制度の場合は、この金額にみなし仕入率を乗じて控除対象仕入税額を計算します。 1種類の事業を営む場合ですと、該当する業種区分からみなし仕入率を求め、(4)に乗じます。
(計算例)卸売業のみを営む場合
控除対象仕入税額 = 4,000,000円 × 90% = 3,600,000円
2種類以上の事業を営む場合には、各事業の課税売上高を求め、加重平均の方法でみなし仕入率を計算します。
付表5を(4)まで記入します。 (4)の金額が、控除対象仕入税額計算の基礎となる消費税額です。
2種類以上の事業を営む場合には、各事業の課税売上高(税抜き)を付表5の(7)〜(11)に記入します。 そして、各事業の課税売上高に係る消費税額を求めます((13)〜(17))。
(6)には、(7)から(11)までの合計額を、(12)には、(13)から(17)までの合計額を記入します。
最後に、(18)の計算によって、控除対象仕入税額を計算します。(18)の計算式は、次のとおりです。
控除対象仕入税額 = (4)×((13)×90%+(14)×80%+(15)×70%+(16)×60%+(17)×50%) ÷ (12)
上記算式のうち、((13)×90%+(14)×80%+(15)×70%+(16)×60%+(17)×50%)の部分が、2種類以上の事業を営む場合の、みなし仕入率です。
(計算例)卸売業とサービス業の売上が52,500,000円ずつある場合
控除対象仕入税額 = 4,000,000円 ×(2,000,000円×90%+2,000,000円×50%) ÷ 4,000,000円 =2,800,000円
付表5で控除対象仕入税額を計算したら、確定申告書の控除税額欄への記載に移ります。
まず、付表5の(5)に記入されている控除対象仕入税額を、確定申告書の(4)に転記します。
続いて、返還等対価に係る税額(5)と貸倒れに係る税額(6)を記入します。
(4)+(5)+(6)で控除税額の合計を求めます。
消費税額(2)から控除税額(7)を差し引き、税額を計算します。 中間納付税額がある場合には、これも差し引きます。
ここまでが、国税である消費税の計算です。
簡易課税を選択している場合にも、地方消費税の計算は、国税である消費税の税額に25%を乗ずるという簡単なものとなっています。
地方消費税についても、中間納付がある場合には、確定申告時の納税額からこれを差し引きます。
国税である消費税と、地方消費税の納税額をそれぞれ計算した後、これを合計し(26)に記入します。
これで、税額の計算は完了です。
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