消費税


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法人の確定申告書の提出期限は決算後2ヶ月

事業者は、課税期間ごとに、当該課税期間の末日の翌日から2ヶ月以内に、確定申告書を税務署長に提出しなければなりません。
課税期間とは、原則として1年間の事業年度のことです。
例外的に、課税期間を3ヶ月間又は1ヶ月間に短縮することができます。
この場合は、3ヶ月又は1ヶ月に1度消費税の計算をして、各課税期間の末日から2ヶ月以内に消費税の確定申告書を提出することが必要となります。
税務署長に提出すべき書類は、一般課税と簡易課税の場合で異なります。一般課税の場合は一般用の確定申告書と付表2を提出します。
簡易課税の場合は簡易課税用の確定申告書と付表5を提出します。

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個人事業者の確定申告書の提出期限は翌年3月31日

個人事業者の場合には、課税期間は1月1日から12月31日までの1年間となり、確定申告書の提出期限は翌年の3月31日です。
課税期間を短縮できる点は法人と同様ですが、個人の場合、12月末日を課税期間末とする場合の申告期限だけは、翌年の3月31日となります。
提出する書類は、法人の場合と同様です。

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