消費税


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確定消費税額が48万円を超えると翌年は中間申告が必要

確定申告における確定消費税額が48万円を超えると、翌年は中間申告が必要となります。
中間申告という名称から、1年間の半分となる6ヶ月終了時点での申告をイメージしがちですが、基準となる確定消費税額によって、1か月中間申告、3か月中間申告、6か月中間申告の3種類があります。
前年の確定消費税額と中間申告の種類との関係は右ページの表のとおりです。

消費税申告と還付の極意があります。

中間申告で納付する税額の計算方法

中間申告で納付すべき税額は、1か月中間申告の場合、前年の確定消費税額を月割り按分した1か月分です。
3か月中間申告の場合と6か月中間申告の場合もそれぞれ前年の確定消費税額を月割り按分した3か月分と6か月分です。
ただし、これは原則的な方法です。
この他に、仮決算を行い中間申告の対象となる期間に発生した消費税額を実際に計算して申告することも認められています。
ただし、この方法は事務負担が大きいため、一般的ではありません。前年に比べて消費税額が大きく減少している場合などに利用されています。

消費税申告と還付の極意があります。

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