消費税


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申告漏れがわかった場合には修正申告書を提出します

事業者が確定申告書を提出した後に、誤って税額を少なく申告していたことがわかる場合があります。
このような場合には、修正申告書を提出します。
他に、納付すべき税額があったにもかかわらず、納付すべき金額を記載しなかった場合や、申告書に記載した還付金が過大であったことがわかった場合にも修正申告書を提出します。
修正申告書を提出した場合には、正しい税額と、それまでに納付した税額との差額を納めることに加えて延滞税などの附帯税を納める必要があります。

消費税申告と還付の極意があります。

消費税を納めすぎていた場合には更正してもらいましょう

事業者が確定申告書を提出した後に、誤って税額を多く申告していたことがわかる場合もあります。
このような場合には、修正申告書を提出することはできません。
税務署に職権で更正してもらうことになります。
そのためには、更正の請求をします。
ただし、更正の請求ができるのは、申告書の提出期限から1年以内に限られます。
それを過ぎますと納税者側から更正の請求はできません。
どうしても更正して過払いの消費税を取り返したい場合には、更正を嘆願することになりますが、嘆願したからといって更正を受けられるとは限りません。

消費税申告と還付の極意があります。

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