消費税


鹿児島県鹿児島市伊敷1丁目13番11号
有限会社麒麟会計事務所/税理士奥村佳史事務所
TEL099-229-5433 mail:info@okumurayoshifumi.net

税理士奥村佳史事務所[HOME]
INDEX

還付を受けるためには課税事業者でなければならない

設立したばかりの会社や、事業を開始したばかりの個人事業者は、原則として消費税の免税事業者となっています。
その後も、課税売上高が1,000万円以下で推移すれば、消費税の納税義務は免除されたままです。
納税義務が免除されるというのは、通常ですとありがたいことです。
ところが、ある課税期間に巨額の設備投資をするなどの理由によって、課税売上高を課税仕入高が上回ることがあります。
このような場合に、納税義務者であれば申告書を提出することで消費税等の還付を受けられます。
しかし、免税事業者の場合は、申告書を提出して還付を受けることができません。
そこで、ある課税期間において、消費税等の還付が予想される場合には、免税事業者であってもあらかじめ課税事業者になることを選択しておきます。
そのために届け出る書面がこの、「消費税課税事業者選択届出書」です。
注意すべき点は、その提出時期です。提出した日の属する課税期間の翌課税期間からこの届出書の効力が生じます。
還付を受けようとする課税期間が始まるまでに提出しなければなりません。

消費税申告と還付の極意があります。

『最新消費税がよーくわかる本』

最新消費税がよ〜くわかる本

『最新消費税がよ〜くわかる本』
著者:奥村佳史 刊行:秀和システム 定価:630円
日本一読みやすい消費税の入門書です。
初心者向けに消費税実務を徹底解説しています。
我が国における消費税の第一人者、奥村佳史の最新刊です。
紀伊国屋書店、ジュンク堂書店をはじめ全国の書店で大好評発売中。
見逃せません!

消費税申告と還付の極意があります。

[Home]
ご挨拶
業務案内
出版物
ご連絡
相互リンク
利用規約
消費税の概要
消費税の仕組み
消費税のかかる取引とは
消費税の納税義務者
国税と地方税
納税義務が免除されるケース
小規模事業者の納税は免除される
基準期間の課税売上高の計算
課税事業者になることを選択できる
納税義務の免除の特例1
納税義務の免除の特例2
課税売上高のこと
課税対象となる国内取引
対価を得て行われる取引とは
非課税取引いろいろ
輸出取引は免税
国内取引の課税標準額と消費税額
消費税額の端数処理の特例
控除税額
控除税額の計算
一般課税の控除対象仕入税額
課税仕入の集計
課税・非課税の判定
個別対応方式と一括比例配分方式
帳簿及び請求書の保存要件
調整対象固定資産
免税事業者が課税事業者になったら
簡易課税制度とは
2種類以上の事業を営む場合
売上にかかる対価の返還等
貸倒れにかかる税額の調整
申告と納付
一般課税の消費税申告書
簡易課税の消費税申告書
確定申告書の提出期限
中間申告
修正申告と更正
附帯税
各種の届出書
消費税課税事業者届出書
納税義務者でなくなった旨の届出書
消費税課税事業者選択届出書
消費税課税事業者選択不適用届出書
消費税課税期間特例選択・変更届出書
消費税課税期間特例選択不適用届出書
消費税簡易課税制度選択届出書
消費税簡易課税制度選択不適用届出書

Copyright (C) 2006 税理士奥村佳史事務所. All Rights Reserved 国民生活金融公庫 法人税 札幌証券取引所

税理士奥村佳史事務所の許可なく本サイトの一部あるいは全文のコピーならびに転用を禁じます。