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◆還付を受けるのであれば課税期間は短い方がいい
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輸出業者など、免税売上高の多い事業者は、毎期継続して消費税の還付を受けることがあります。 そのような事業者にとっては、できるだけ早期に還付を受けられれば、資金繰りが安定します。
そこで、課税期間を1か月ごと又は3か月ごととすることができるとされています。
課税期間の特例の適用を受けようとする場合には、この「消費税課税期間特例選択・変更届出書」を提出します。
また、1か月ごととした課税期間を3か月ごとに変更する場合と、3か月ごととした課税期間を1か月ごとに変更する場合にも、「消費税課税期間特例選択・変更届出書」を提出します。
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◆提出時期
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「消費税課税期間特例選択・変更届出書」は、特例を受けようとする又は変更しようとする短縮に係る課税期間の初日の前日までに提出しなければなりません。
なお、1か月ごとの課税期間を選択した場合に、3か月ごとの課税期間に変更する場合、あるいはその逆の変更の場合には、同届出書の効力が発生してから一定期間は同届出書を提出できません。
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