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◆簡易課税制度の適用を受けない方が有利な場合とは
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簡易課税制度は事務処理が簡便であるだけでなく、みなし仕入率による税額計算が一般課税におけるそれよりも有利なケースが多いため、中小企業では好んで選択されています。
ただし、巨額の設備投資をする課税期間においては、課税売上高にかかる消費税額よりも、課税仕入高にかかる消費税額が大きいことがあります。 このような場合に、還付を受けようとすると、一般課税によって申告する必要があります。 簡易課税制度を選択していては還付を受けることはできません。
他に、利幅が薄い事業者の場合には、みなし仕入率による計算が、一般課税による計算よりも不利なケースがあります。
もし、簡易課税制度の適用を受けている事業者が、上記のような理由で簡易課税制度の適用をやめようとする場合には、この「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」を提出します。
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◆提出時期
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「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」の効力は、提出した日の属する課税期間の翌課税期間から生じます。 ですから、選択をやめようとする課税期間が始まるまでに提出しなければなりません。
なお、簡易課税制度を選択した場合には、事業を廃止した場合を除き、2年間継続した後でなければこの適用をやめられません。
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