消費税簡易課税制度選択不適用届出書の
提出を忘れていませんか?
これは、あなたの会社で明日起こるかもしれない話です
新しい機械設備を導入する。工場を拡張する。
そんな前向きな投資の年に、まさか…
「消費税が還付されない!?」
実際に起きた悲劇
ある法人が、事業拡大のため高額な設備投資を実施しました。
多額の消費税を支払ったので、当然消費税の還付を受けられると思っていました。
しかし…
税理士が「たった1枚の届出書」を出し忘れていたのです。
本来戻ってくるはずだった消費税が、
二度と返ってこない。
社長、想像してみてください…
せっかく事業拡大のために数千万円の設備投資をした。
資金繰りも計算して、消費税還付の数百万円も見込んでいた。
それが…ゼロ。
顧問税理士から言われた一言。
この瞬間、社長の頭をよぎるのは…
- 💔 資金繰り計画が狂う…銀行への返済計画も見直しだ
- 😰 従業員のボーナス、削らなきゃいけないかもしれない
- 😡 何のために高い顧問料を払っているんだ?
- 😢 もっと早く気づいていれば…間に合ったのに
- 💸 この260万円、どうやって穴埋めすればいいんだ…
📋 事故の全貌 〜なぜこんな悲劇が起きたのか〜
→ 消費税課税事業者選択届出書を提出
(一般課税に切り替えて還付を受けるため)
消費税を多額に支払い、還付を心待ちにする。
「これで数百万円が戻ってくる!」
「過去に消費税簡易課税制度選択届出書が提出されています。
簡易課税が適用されるため、還付はできません。」
社長は耳を疑った。税理士に確認すると…
「申し訳ございません。過去の届出状況の確認を怠りました。
簡易課税制度選択不適用届出書を一緒に出すべきでした…」
過去に一度でも「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出していると、
それが有効なまま残り続けます。
一般課税に戻すには、「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」を
事業年度開始の前日までに提出しなければなりません。
この届出書を出し忘れると、どんなに多額の設備投資をしても還付は受けられません。
提出期限を1日でも過ぎたら…終わりです
消費税の届出書は「適用を受けたい事業年度の開始日の前日まで」
つまり、3月決算の会社なら3月31日まで。
4月1日になった瞬間、もう間に合いません。
(そして、原則として次の事業年度まで1年間待たなければなりません)
✗ 期限に間に合わない = 数百万円が消える
✓ 期限内に提出 = 本来の権利を守れる
もしかして、あなたの会社も…?
- 過去に簡易課税を選択したかどうか、正確に把握していますか?
- 来期、設備投資や大規模改修の予定はありませんか?
- 税理士は毎年、届出書の提出状況をチェックしていますか?
- 「簡易課税のままで本当に得なのか?」検証していますか?
- 事業年度開始の前日までに届出書を出す必要があること、知っていましたか?
- 輸出事業を始める予定はありませんか?(還付のチャンス)
- 税理士を変更した際、過去の届出履歴の引き継ぎは完璧でしたか?
特に、こんな状況の社長は今すぐご確認を!
- 来期、1,000万円以上の設備投資を予定している
- 工場・店舗の新築、増改築を計画している
- 太陽光発電設備など大型設備の導入を検討している
- 輸出事業への参入を考えている
- ここ数年、消費税の届出状況を見直していない
- 過去に簡易課税を選択した記憶があるが、詳細は不明
- 最近税理士を変更した、または変更を検討している
- 消費税の還付を受けたことがない(本当は受けられるかも?)
✓ 私たちがあなたの会社を守ります
消費税の届出書管理は、専門知識と細心の注意が必要です。
1枚の書類で数百万円が変わるからこそ、プロに任せてください。
- ① 過去10年分の消費税届出書提出履歴を徹底調査
- ② 簡易課税 vs 一般課税、どちらが得か精密シミュレーション
- ③ 今後3年間の事業計画に合わせた最適届出戦略を策定
- ④ 提出期限の60日前・30日前・7日前に3段階アラート
- ⑤ 設備投資計画に合わせた消費税還付の最大化プランをご提案
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※簡易課税 vs 一般課税のシミュレーション込み
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初回相談は完全無料です。
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※土日祝日のご相談も対応可能です(要予約)
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⏰ 事業年度の開始前日が提出期限です
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