会社設立時の消費税課税事業者選択届出書
提出を忘れていませんか?
これは、新しく会社を立ち上げた社長の悲劇です
念願の独立。店舗を建築し、事業をスタート。
順調な滑り出しのはずが…
「消費税が還付されない!?」
実際に起きた悲劇
令和3年1月、ある法人(資本金100万円)が設立されました。
社長は土地を購入し、店舗を建築。多額の消費税を支払いました。
創業1年目は売上より経費が多く、当然消費税は還付されると思っていました。
しかし、税理士が「消費税課税事業者選択届出書」を提出し忘れていたのです。
期末までに提出すればよかったのに…「うっかり忘れていた」と言われました。
建築代金に含まれる消費税が、
永遠に戻ってこない。
創業社長の皆様、ご存知でしたか?
資本金1,000万円未満の新設法人は、
設立1期目と2期目は原則として「免税事業者」です。
つまり、何もしなければ消費税の還付は受けられません。
でも、「消費税課税事業者選択届出書」を第1期の期末までに提出すれば、還付が受けられます。
「税理士に頼んでいるから大丈夫」
本当にそうでしょうか…?
創業1年目の社長が直面した現実…
- 💔 店舗建築に3,000万円。消費税だけで300万円も支払った
- 😰 「消費税が戻ってくる」と聞いていたのに…戻ってこない
- 😡 税理士に確認すると「届出書を出し忘れていました…」
- 😢 もう1年待てば戻ってくる? いや、2年間は免税事業者のまま…
- 💸 300万円あれば、設備も人材も充実できたのに…
📋 事故の全貌 〜なぜこんな悲劇が起きたのか〜
社長は独立開業を決意し、店舗建築を計画。
(資本金1,000万円未満のため、原則として1期目・2期目は免税事業者)
社長:「土地を購入して店舗を建築します」
税理士:「承知しました」
※この時点で、税理士は消費税課税事業者選択届出書の提出を検討すべきだった
しかし、消費税課税事業者選択届出書の提出を失念。
「うっかり忘れていた」と後に釈明。
新設法人が1期目から課税事業者になるには、
「設立1期目の期末(12月31日)まで」に届出書を提出する必要があった。
しかし、税理士は提出を失念。
もう、1期目の消費税還付を受けることはできない。
「店舗建築で支払った消費税、数百万円が戻ってくると思っていたのに…」
「税理士のミスで、永遠に戻ってこない。」
創業資金が足りない。運転資金が苦しい。
この数百万円があれば…
① 資本金1,000万円未満の新設法人はだいたい免税事業者
設立1期目と2期目は、原則として消費税の納税義務がありません。
→ つまり、消費税の還付も受けられません。
② 課税事業者になるには届出書の提出が必要
「消費税課税事業者選択届出書」を提出すれば、課税事業者になれます。
→ 設備投資で消費税の還付を受けられます。
③ 提出期限は「設立1期目の期末まで」
この期限を1日でも過ぎたら、1期目の還付は絶対に受けられません。
創業1年目だけのチャンスです
提出期限は「設立1期目の期末まで」
通常、消費税課税事業者選択届出書は
「適用を受けたい事業年度の開始日の前日まで」に提出が必要です。
しかし、新設法人だけは特例があります。
設立1期目の期末までに提出すれば、1期目から適用できます。
(12月決算なら12月31日、3月決算なら3月31日まで)
✗ 期限を過ぎる = 1期目の還付は永遠に受けられない
✓ 期限内に提出 = 創業時に払った消費税が戻ってくる
こんな状況の創業社長は、今すぐ確認を!
- 今年、会社を設立したばかりである(資本金1,000万円未満)
- 店舗・工場・事務所などを建築中、または建築予定がある
- 高額な設備投資(機械、車両、備品等)を予定している
- 創業1年目は売上より経費が多くなる見込みである
- 税理士から「消費税課税事業者選択届出書」の説明を受けていない
- 設立時に消費税の還付について相談していない
- まだ設立1期目の期末を迎えていない(まだ間に合う!)
特に、こんな創業社長は絶対に届出が必要です!
- 飲食店・美容室・クリニックなど、店舗を新築・改装する
- 製造業で、工場や生産設備を導入する
- 運送業で、トラックや車両を複数台購入する
- IT企業で、高額なサーバー・開発機材を導入する
- 小売業で、内装工事や陳列什器に多額の投資をする
- 不動産業で、賃貸用建物を建築する(住宅以外)
- 輸出業を行う予定がある(輸出は消費税ゼロ=常に還付)
✓ 私たちが創業社長を全力サポートします
消費税課税事業者選択届出書は、創業1年目だけの特別なチャンスです。
このチャンスを逃さないために、私たちが全力でサポートします。
- ① 設立直後の無料相談で、消費税還付の可能性を診断
- ② 設備投資計画に基づき、還付見込額をシミュレーション
- ③ 課税事業者になるメリット・デメリットを丁寧に説明
- ④ 提出期限(期末)の60日前・30日前・7日前にリマインド
- ⑤ 届出書の作成・提出を代行し、確実に期限内に提出
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でも、提出期限は「設立1期目の期末まで」です。
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