あなたの会社が受け取っている補助金・助成金・奨励金
消費税の処理は正しいですか?
これは実際に起きた、7年間の悲劇です
従業員の職業訓練に熱心な会社。
国から奨励金を毎年受け取っていました。
順調に事業を続けていたはずが…
「7年間、本来払う必要のない消費税を納めていた!?」
実際に起きた悲劇
ある会社は平成21年から認定職業訓練実施奨励金を受給していました。
税理士は、この奨励金を「課税売上」として処理。
しかし、本来この奨励金は「不課税(消費税の対象外)」なのです。
課税売上に含めたことで、本来は免税事業者なのに課税事業者として7年間申告していました。
平成28年、依頼者自身が疑問に思い税理士に確認して発覚。
更正の請求で5年分は取り戻せたが、
時効の2年分は永遠に戻ってこない。
経営者の皆様、ご存知でしたか?
補助金・助成金・奨励金の多くは、
消費税の「不課税取引(課税対象外)」です。
もし誤って「課税売上」として処理していたら…
本来免税事業者なのに、課税事業者として消費税を納めている可能性があります。
「税理士がやってくれているから間違いない」
本当にそうでしょうか…?
平成28年、社長が気づいた時には…
- 💔 7年間、本来払う必要のない消費税を納め続けていた
- 😰 更正の請求は5年前までしか遡れない…
- 😡 最初の2年分は時効で戻ってこない
- 😢 もっと早く気づいていれば…全額取り戻せたのに
- 💸 この過大納付額、どれだけの投資ができただろう…
📋 事故の全貌 〜なぜこんな悲劇が起きたのか〜
(この時点では問題なし)
ここで税理士が致命的なミスを犯す:
本来「不課税(課税対象外)」として処理すべきところ、
「課税売上」として区分してしまった。
この奨励金を課税売上に含めた結果、課税売上高が1,000万円を超え、
本来は免税事業者なのに課税事業者として申告することに…
依頼者は本来不要な消費税を納め続けた。
(誰も気づかず、7年間が経過…)
「この奨励金、消費税の課税対象外じゃないの?」
税理士に確認したところ、ようやく誤りが発覚。
正しく処理していれば、依頼者は免税事業者に該当していた。
→ 平成23年〜平成27年(5年分)は認容され、消費税が還付された。
しかし…
平成21年・平成22年の2年分は更正の請求期間(5年)を徒過。
もう取り戻すことはできません。
① 補助金・助成金・奨励金の多くは「不課税」
国や地方自治体から受け取る補助金等は、原則として消費税の課税対象外です。
→ 課税売上高に含めてはいけません。
② 区分ミスで免税事業者が課税事業者に
本来の課税売上高は900万円。でも奨励金200万円を誤って課税売上に含めると1,100万円。
→ 1,000万円を超えてしまい、本来不要な消費税申告をすることに。
③ 更正の請求は5年前まで
それより古い過大納付分は、永遠に戻ってきません。
時効になる前に、今すぐ確認を!
更正の請求は「法定申告期限から5年以内」
もし今、同じミスが続いているとしたら…
毎年、時効で取り戻せない金額が増えていきます。
令和元年分はあと数ヶ月で時効。
令和2年分はあと1年で時効。
(時効が来たら、もう二度と取り戻せません)
✗ 時効後に気づく = 過大納付額は永遠に戻らない
✓ 今すぐ確認 = 5年分まとめて取り戻せる
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補助金・助成金の消費税区分は、専門知識がないと正しく判定できません。
まずは過去5年分の申告書をチェックし、過大納付がないか確認しましょう。
- ① 過去5年分の消費税申告書を精査し、課税・不課税の区分誤りをチェック
- ② 受給している補助金・助成金の消費税区分を国税庁資料で確認
- ③ 正しく区分した場合の免税判定(1,000万円基準)をシミュレーション
- ④ 過大納付が判明した場合、更正の請求書を作成・提出
- ⑤ 今後の正しい処理方法を指導し、二度と誤りが起きないように管理
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