会社設立時の消費税課税事業者選択届出書
提出を忘れていませんか?

創業1年目のたった1枚の書類…それが命運を分けます

これは、新しく会社を立ち上げた社長の悲劇です

念願の独立。店舗を建築し、事業をスタート。
順調な滑り出しのはずが…

「消費税が還付されない!?」

実際に起きた悲劇

令和3年1月、ある法人(資本金100万円)が設立されました。
社長は土地を購入し、店舗を建築。多額の消費税を支払いました。
創業1年目は売上より経費が多く、当然消費税は還付されると思っていました。

しかし、税理士が「消費税課税事業者選択届出書」を提出し忘れていたのです。
期末までに提出すればよかったのに…「うっかり忘れていた」と言われました。

数百万円の還付が消えた

建築代金に含まれる消費税が、
永遠に戻ってこない。

創業社長の皆様、ご存知でしたか?

資本金1,000万円未満の新設法人は、
設立1期目と2期目は原則として「免税事業者」です。

つまり、何もしなければ消費税の還付は受けられません。

でも、「消費税課税事業者選択届出書」を第1期の期末までに提出すれば、還付が受けられます。

「税理士に頼んでいるから大丈夫」
本当にそうでしょうか…?

創業1年目の社長が直面した現実…

  • 💔 店舗建築に3,000万円。消費税だけで300万円も支払った
  • 😰 「消費税が戻ってくる」と聞いていたのに…戻ってこない
  • 😡 税理士に確認すると「届出書を出し忘れていました…」
  • 😢 もう1年待てば戻ってくる?  いや、2年間は免税事業者のまま…
  • 💸 300万円あれば、設備も人材も充実できたのに…

📋 事故の全貌 〜なぜこんな悲劇が起きたのか〜

令和3年1月 法人設立(資本金100万円、決算期12月)。
社長は独立開業を決意し、店舗建築を計画。
(資本金1,000万円未満のため、原則として1期目・2期目は免税事業者)
令和3年4月 税理士との打ち合わせ。
社長:「土地を購入して店舗を建築します」
税理士:「承知しました」
※この時点で、税理士は消費税課税事業者選択届出書の提出を検討すべきだった
令和3年7月 税理士が正式に関与開始。
しかし、消費税課税事業者選択届出書の提出を失念。
「うっかり忘れていた」と後に釈明。
令和3年12月(期末) 提出期限が過ぎた…
新設法人が1期目から課税事業者になるには、
「設立1期目の期末(12月31日)まで」に届出書を提出する必要があった。

しかし、税理士は提出を失念。
もう、1期目の消費税還付を受けることはできない。
翌年(令和4年) 社長は気づいた。
「店舗建築で支払った消費税、数百万円が戻ってくると思っていたのに…」
「税理士のミスで、永遠に戻ってこない。」

創業資金が足りない。運転資金が苦しい。
この数百万円があれば…
⚠️ 新設法人の消費税の恐ろしいルール

① 資本金1,000万円未満の新設法人はだいたい免税事業者
設立1期目と2期目は、原則として消費税の納税義務がありません。
→ つまり、消費税の還付も受けられません。

② 課税事業者になるには届出書の提出が必要
「消費税課税事業者選択届出書」を提出すれば、課税事業者になれます。
→ 設備投資で消費税の還付を受けられます。

③ 提出期限は「設立1期目の期末まで」
この期限を1日でも過ぎたら、1期目の還付は絶対に受けられません。

創業1年目だけのチャンスです

提出期限は「設立1期目の期末まで」

通常、消費税課税事業者選択届出書は
「適用を受けたい事業年度の開始日の前日まで」に提出が必要です。

しかし、新設法人だけは特例があります。
設立1期目の期末までに提出すれば、1期目から適用できます。
(12月決算なら12月31日、3月決算なら3月31日まで)

期限を過ぎる = 1期目の還付は永遠に受けられない
期限内に提出 = 創業時に払った消費税が戻ってくる

こんな状況の創業社長は、今すぐ確認を!

  • 今年、会社を設立したばかりである(資本金1,000万円未満)
  • 店舗・工場・事務所などを建築中、または建築予定がある
  • 高額な設備投資(機械、車両、備品等)を予定している
  • 創業1年目は売上より経費が多くなる見込みである
  • 税理士から「消費税課税事業者選択届出書」の説明を受けていない
  • 設立時に消費税の還付について相談していない
  • まだ設立1期目の期末を迎えていない(まだ間に合う!)

特に、こんな創業社長は絶対に届出が必要です!

  • 飲食店・美容室・クリニックなど、店舗を新築・改装する
  • 製造業で、工場や生産設備を導入する
  • 運送業で、トラックや車両を複数台購入する
  • IT企業で、高額なサーバー・開発機材を導入する
  • 小売業で、内装工事や陳列什器に多額の投資をする
  • 不動産業で、賃貸用建物を建築する(住宅以外)
  • 輸出業を行う予定がある(輸出は消費税ゼロ=常に還付)

✓ 私たちが創業社長を全力サポートします

消費税課税事業者選択届出書は、創業1年目だけの特別なチャンスです。
このチャンスを逃さないために、私たちが全力でサポートします。

  • 設立直後の無料相談で、消費税還付の可能性を診断
  • 設備投資計画に基づき、還付見込額をシミュレーション
  • 課税事業者になるメリット・デメリットを丁寧に説明
  • 提出期限(期末)の60日前・30日前・7日前にリマインド
  • 届出書の作成・提出を代行し、確実に期限内に提出

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初回相談: 完全無料
消費税還付シミュレーション: 39,800円
届出書の作成・提出代行: 9,800円
※消費税還付の可能性診断は初回相談で無料実施
※設備投資計画に基づく還付見込額試算込み

数万円の投資で、数百万円の還付が受けられます

手遅れになる前に、今すぐご相談ください

あなたの会社、消費税の還付を受けられるかもしれません

でも、提出期限は「設立1期目の期末まで」です。
1日でも過ぎたら、もう二度とチャンスは来ません。

初回相談は完全無料です。
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